マイホームを取得した時に発生する税金は、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、また場合によっては贈与税など。消費税や贈与税は別のページで紹介していますから、ここでは「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」に絞って紹介します。この3つの税金にも期間限定の軽減措置が用意されています。
印紙税とは、不動産売買契約書や工事契約請負書を作成する際に、書類1枚ごとに必要になる税金です。印紙税は契約書の金額に応じて支払う金額が異なります。例えば1,000万円超~5,000万円以下の契約金額であれば、通常の税額は2万円。けれども現在は軽減措置があり、2万円の印紙税が15,000円で、2014年4月以降はさらに1万円に軽減されます。
そのほかの金額や軽減措置については、下の表をご確認ください。
住宅を購入すると、不動産登記といって、土地や建物の名義を自分に変更する作業を行わなければなりません。新築住宅の所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、あるいは住宅ローンを組むと必要な抵当権の設定登記など、これらの登記にかかる税金が登録免許税です。
登録免許の軽減措置は、今までの軽減措置を引き続き2015年3月末まで延長したものです。対象となるのは、2015年末までに新築したか、自分の居住用に取得した住宅で、認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)の場合はさらにお得になっています。
不動産取得税は土地や建物を取得した時に1回だけかかる税金です。不動産取得税の徴収額は「取得した不動産価格×税率」で求められますが、住宅を取得した場合は、床面積が50m²以上240m²未満なら下の軽減措置が受けられます。
マイホーム取得と税金は切っても切り離せないものですが、さまざまな税金の軽減措置がある今、これを見逃す手はありません。税金を含めたいろいろな状況を検討して、あなたにとって最良の「買い時」を見極めてください!
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最終更新日 2024年10月30日
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