2018年9月5日 更新
【対象年齢】 | 3才~小学校入学前まで |
【保育時間】 | 教育標準時間:1日4時間 |
【利用できる世帯】 | 制限なし |
幼稚園とは、幼児期の教育を行う「学校」で、学校教育法第77条によると「幼児の心身の発達を助長すること(抜粋)」を目的としています。園の方針によってカリキュラムや行事、各種サービス(スクールバス、給食、お稽古ごと)など個性はさまざまですが、一般的に保育園よりも保護者参加型の行事が多い傾向にあります。
- 開園時間は?
午前中からお昼過ぎまで(教育標準時間:4時間)で、保育園と比べて保育時間は短いものの降園後にお友達とお家を行き来したり、お稽古ごとや塾に通いやすい特徴があります。また、私立は9割以上、公立は5割以上の園で預かり保育を行っており、必要があれば保育園のように長時間保育してもらうことも可能です。
- 入園できる年齢について
入園するために必要な条件などは特になく、3才になった春から入園できます。ただし公立幼稚園の場合、4才からスタートする「2年保育」となっているところがほとんどです。
私立幼稚園では、2才から入園できる「2才児クラス(未満児クラス)」を設けているところもあります。
- 費用は?
2015年にスタートした「子ども・子育て支援新制度」により、現在の幼稚園は助成のタイプによって2通りに分けられます。
・新制度に移行したタイプ
新制度のもとで、自治体から給付を受けて園の運営にあたるタイプです。保育料は世帯の収入に応じて自治体が定める負担額となっています。
・新制度に移行しないタイプ
新制度に移行しない幼稚園では、従来からの私学助成を受けて園の運営にあたります。このタイプですと、保育料は各園が自由に定めた額となります。
- メリット・デメリットは?
特徴の良し悪しは人によって感じ方が異なりますが、一般的に次のようなメリット・デメリットがあるといわれています。
◎独自の教育方針を打ち出すなど、園によって個性が豊か
◎お稽古ごとや塾に通いやすい。降園後に園内でお稽古ごと(体操や英語など)が行われる園もある
◎保護者参加型の園行事が多いため、ママ友同士の交流が生まれることも
デメリット…
◎平日の園行事参加や、お弁当づくりなどが保護者の負担になる場合もある
【対象年齢】 | 0才~小学校入学前まで |
【保育時間】 | 保育標準時間:1日最大11時間、保育短時間:1日8時間 |
【利用できる世帯】 | 2号・3号認定 |
保育園とは、仕事などのため家庭で保育ができない保護者に代わって子どもを保育する「児童養護施設」で、児童福祉法第39条によると「保護者の委託を受けて、乳児または幼児を保育すること(抜粋)」を目的としています。
- 開園時間は?
午前中から夕方まで(保育標準時間:1日最大11時間)で、必要なら延長保育や土曜日も利用できます。保護者の就業時間などによっては保育短時間(1日8時間)となることもあります。
- 保育園の学びについて
文部科学省が管轄する幼稚園と比べると、保育園は教育が行われていないと思われがちですが、保育園でも厚生労働省の保育指針にもとづいた教育が行われています。ただ、幼稚園より保育時間が長く、子どもの生活の場でもあることから、食事やトイレトレーニングなど基本的な習慣を学ぶ機会も多いでしょう。
- 費用は?
認可保育園の場合、保育料は世帯の収入に応じて自治体が定める負担額となっています。
なお、国の認可を受けない認可外保育園の場合、保育料は各園が自由に定めた額となります。
- メリット・デメリットは?
特徴の良し悪しは人によって感じ方も異なりますが、一般的に次のようなメリット・デメリットがあるといわれています。
◎保護者の就労時間などに合わせて1日最大11時間、土曜日も利用できる。夜間に保育が受けられる園もある
◎調理室の設置が義務づけられており、自園調理の給食が食べられる
◎収入に応じて保育料が決まるため、費用負担が軽くなる場合も多い
デメリット…
◎保育園の利用希望者が殺到する地域も多く、希望する園に通えるとは限らない
◎保護者が離職するなど「保育を必要とする事由」に該当しなくなった場合は、退園しなければならない
【対象年齢】 | 0才~小学校入学前まで |
【保育時間】 | 1号認定…教育標準時間:1日4時間 2号・3号認定…保育標準時間:1日最大11時間、保育短時間:1日8時間 |
【利用できる世帯】 | 1号・2号・3号認定 |
認定こども園は、子どもの教育と保育を一体的に行う施設として2006年に制度が始まりました。
1号・2号・3号のすべての子どもを対象としているので、例えば共働きのため3号認定で入園した子どもが、3才を過ぎて保護者の離職により1号認定になった場合でも、退園せず同じ園に通い続けることができます。
- 認定こども園には4つのタイプがあります
認定こども園には、次のような4つのタイプがあり、それぞれ基準が異なります。
①幼保連携型
②幼稚園型
③保育園型
④地方裁量型
- ①幼保連携型認定こども園
幼稚園と保育所の両方の機能を持つ施設で、法的には「学校かつ児童福祉施設」として位置づけられています。
基本的に開園は午前中から夕方まで(保育標準時間:1日最大11時間)で、土曜日も開園します。
- ②幼稚園型認定こども園
もともとは幼稚園であった施設が、保育が必要な子どもを受け入れるために保育所的な機能も備えたタイプです。法的には「学校」と位置付けられています。
地域や園によっては開園時間が11時間より少なかったり、土曜が休みであったりするところもあります。
- ③保育所型認定こども園
もともとは保育園であった施設が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能も備えたタイプです。法的には「児童福祉施設」として位置づけられています。
基本的に開園は午前中から夕方まで(保育標準時間:1日最大11時間)で、土曜日も開園します。
- ④地方裁量型認定こども園
各自治体が条例などで定める認可基準にもとづいて設置された施設です。認可外保育施設から移行するケースが多いです。
地域や園によっては開園時間が11時間より少なかったり、土曜が休みであったりするところもあります。
- 費用は?
認定こども園の場合、保育料は世帯の収入に応じて自治体が定める負担額となっています。
- メリット・デメリットは?
特徴の良し悪しは人によって感じ方も異なりますが、一般的に次のようなメリット・デメリットがあるといわれています。
◎幼稚園での教育と、保育園での保育が一体的に行われる
◎保護者の就労、退職などに左右されず、子どもが同じ園に通うことができる
◎収入に応じて保育料が決まるため、費用負担が軽くなる場合も多い
デメリット…
◎保育園と同様、希望者が殺到する地域も多く、希望する園に通えるとは限らない
子どもを預ける施設を選ぶなら、幼稚園、保育園、認定こども園の区別のほかにも、知っておきたい「違い」があります。
- 「認可」と「認可外」の違い
保育園の利用を希望する人なら、「認可」や「認可外(無認可)」という言葉を耳にしたことも多いのではないでしょうか。
◎国の基準をクリアした認可施設
「認可」とは、国が定める基準(設備や職員、保育時間など)をクリアした保育施設のことで、認可保育園(法律上は「認可保育所」)、認定こども園、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)などが該当します。これらの認可施設は国や自治体から運営費が助成されており、世帯の収入に応じて保育料が変わってきます。
認可施設に入園できるのは2号・3号認定の子どもに限られます。
◎認可外は施設により設備などがまちまち
「認可外」とは、国や自治体からの助成を受けない保育施設のことで、個人経営の保育室、ベビーホテルなどがあります。認可外といっても国への届け出は必要ですが、職員の数や保育時間、保育スペースの広さなどは施設によりまちまちです。
また、認可施設では世帯の収入に応じて保育料が変わるのに対して、認可外施設では保育料が一律という場合が多いようです。
認可外施設を利用する条件は特になく、2号・3号認定の子ども以外でも入園できます。
◎自治体から助成が出る認可外も
認可外施設であっても、自治体から助成を受けて運営されている施設もあります。東京都の認証保育所や保育室、横浜市の横浜保育室などは、それぞれの自治体が独自に設けた基準に基づいて保育環境を整えているため、認可施設に近いといえるでしょう。
- 「私立」と「公立」の違い
「私立」と「公立」の違いも、施設を選ぶ上では重要なポイントとなります。
一般的に、私立は独自の教育方針などを掲げるなど特色のある保育を行っているケースが目立ちます。年齢が比較的若い先生が多いのも私立の特徴です。
公立の場合、私立に比べて特色のある設備や行事が少なく、先生も同じ自治体の園の間で異動があるなど、園ごとの個性は見えにくいものです。とはいえベテランの先生が多く、最近では地域の子育て支援などに力を入れている園も増えています。
◎保育料が安い公立幼稚園
金額面において、私立と公立の差があらわれやすいのが幼稚園です。
幼稚園では保育料のほかに、園によって教材費、制服代、スクールバス代、父母会費などがかかりますが、トータルの費用は公立幼稚園のほうが私立幼稚園より2分の1程度で済むともいわれています。
ちなみに保育園や認定こども園の場合、保育料は世帯の収入に応じて自治体が定める負担額となるため、私立でも公立でも差はありません。
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