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2015年5月21日 更新

子育てサービスについて知りたい!

子育てサービスとは 子どもの教育・保育の場である幼稚園、保育所、認定こども園などの施設のほかに、親子の交流や子育て相談ができる窓口、仕事や急な用事の際に利用できる預け先など、ママとパパの子育てを応援し、仕事や家事との両立を助けるサービスの総称です。サービスの内容は地域によって異なりますが、公的なものや民間のさまざまな施設や事業があります。

こんな人におすすめです!

子育て中の保護者
仕事や家事と子育ての両立をしている人
育児に悩みを抱えている人
……など

2015年、子育てを応援する新制度が始まります!

2015年4月から、待機児童の解消や子育て環境を改善する「子ども・子育て新制度」がスタートします。
この新制度は2012年に制定された「子ども・子育て支援法」という法律にもとづいて、地域の子育て環境を整えていくためのもの。具体的には、子どもの教育・保育の場である施設を充実させ、幅広い保護者に向けて子育てサービスの選択肢を増やしていきます。

子ども・子育て新制度の主な取り組み

①幼稚園と保育所が一体化した「認定こども園」を普及させる
②保育の受け皿を増やして待機児童を解消
②一時預かり施設や放課後学童クラブを充実させて働くママとパパを応援する
②保護者が利用しやすい地域の子育て施設や事業をサポート

新制度で子どもの教育・保育の場がこう変わります

これまで小学校就学前の施設として多く利用されてきた幼稚園と保育所に加えて、2006年に認定こども園が登場しました。2015年からの新制度では、この認定こども園を新たに設置したり、幼稚園・保育所からの移行を進めるなどして認定こども園の数を増やし、子どもの教育・保育の場の選択肢を広げていきます。また、従来の幼稚園、認定こども園、保育所を子ども・子育て支援新制度の枠組みの中に取り入れ、待機児童の解消を進めていきます。

図/新制度で子どもの教育・保育の場がこう変わります

幼稚園

幼児期の教育を行う「学校」として、小学校以降の教育の基礎がためをします。

預かる子ども 3~5歳

預かり時間 教育時間は昼過ぎ頃まで。施設によっては教育時間後に預かり保育を行うこともあります。

利用できる保護者 制限なし

保育所

仕事などのため家庭で保育できない保護者の代わりに保育を行います。

預かる子ども 0~5歳

預かり時間 原則として夕方まで。施設によっては延長保育も。

利用できる保護者 家庭で保育のできない共働き世帯など

認定こども園

幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、教育と保育の両方を行う施設です。

預かる子ども 0~5歳

預かり時間 昼過ぎ頃までの短時間部と、夕方までの長時間部に分かれています。施設によっては延長保育もあります。

利用できる保護者 制限なし

認定こども園の4つのタイプ

①幼保連携型幼稚園と保育所が連携して一体的な運営を行います
②幼稚園型幼稚園と保育所が連携して一体的な運営を行います
②保育所型保育所が、幼児教育を行うなど幼稚園的な機能を備えたタイプです
②地方裁量型地域の教育・保育施設が認定こども園としての機能を果たしています

地域型保育

地域の子育てニーズに合わせて、0~2歳の子どもを預かります。

預かる子ども 0~2歳

預かり時間 原則として夕方まで。

利用できる保護者 子どもが3歳未満で、家庭で保育のできない共働き世帯など

地域型保育の4つのタイプ

①家庭的保育(保育ママ)保育者の自宅で、少人数(定員5人以下)を対象に家庭的な保育を行います
②小規模保育の家庭的保育に近い雰囲気で、少人数(定員6~19人)を対象に保育を行います
②事業所内保育会社などの事業所の保育施設。従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します
②居宅訪問型保育障害などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する場合などに、保護者の自宅で1対1の保育を行います

※上記の子育てサービスは、お住まいの市町村により内容が異なる場合があります。実際にどのようなサービスがあるのかは市町村にお尋ねください。

新制度の施設を利用するには 「子ども・子育て新制度」の施設(幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育)を利用するには、お住まいの市町村で認定を受ける必要があります。

3つの認定区分

1号認定「教育標準時間認定」 子どもが3歳以上で、教育を希望する場合
預け先……幼稚園、認定こども園

2号認定「満3歳以上・保育認定」 子どもが3歳以上で、保育を必要とする事由(※)に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
預け先……認定こども園、保育所

3号認定……満3歳未満・保育認定 子供が3歳未満で、保育を必要とする事由(※)に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
預け先……認定こども園、保育所、地域型保育

※保育を必要とする事由とは

次のいずれかに該当することが必要です。 □就労(フルタイム、パートタイム、夜間、夜間、居宅内の労働など)
□妊娠、出産
□保護者の疾病、障害
□同居または長期入院などしている親族の介護・看護
□災害復旧
□求職活動(起業準備を含む)
□就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
□虐待やDVのおそれがあること

□育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
□そのほか上記に類する状態として市町村が認める場合

幼稚園の利用を希望する場合   保育所の利用を希望する場合
①幼稚園に直接申し込みをする
⇩
②幼稚園から入園の内定を受ける
⇩
③幼稚園を通じて利用のための認定を申請する
⇩
④幼稚園を通じて市町村から認定証が交付される(1号認定)
⇩
⑤幼稚園と契約をする
 
①市町村に「保育の必要性」の認定を申請
⇩
②市町村から認定証が交付される(2号認定・3号認定)
⇩
③保育所の利用希望の申し込みをする
⇩
④申請者の希望、保育所などの状況により、市町村が利用調整をする
⇩
⑤利用先の決定後、保育所などと契約する

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最終更新日 2024年10月30日