2019年2月25日 更新
- 乳幼児の医療費助成
対象 ……………… | 健康保険に加入している子ども |
助成金額 ………… | 自治体によって異なる院で出産した場合は40.4万円 |
申請・問合せ先 … | お住まいの市区町村の役所の窓口 |
子どもが小さいうちは、すぐ病気になったりして医療機関にかかる機会が多くなります。「乳幼児の医療費助成」は、パパやママの勤め先の健康保険や国保(国民健康保険)など、健康保険に加入している子どもが医療機関にかかる時、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。
自治体によって助成金額や対象年齢が異なり、保護者の所得制限が設けられている場合もあります。また、全額助成であっても、初診料・再診料、薬の容器代などについては自己負担になる市区町村もあります。
助成を受ける方法は2通りあって、一つは役所から送付される医療証を医療機関の窓口で提示すると、その場で助成されるタイプ(現物給付方式)。もう一つは、医療機関の会計窓口で自己負担分を一旦全額支払い、領収書を役所に申請すると、後日、助成分が指定口座に振り込まれるタイプ(償還払い方式)です。
自治体による差が大きい制度ですので、お住まいの市区町村のWEBサイトなどで詳しい助成内容をチェックしましょう。
例)乳幼児の医療費助成の地域比較(大阪市・横須賀市)(2018年4月1日現在)
大阪市 | 横須賀市 | |
---|---|---|
対象者の年齢 | 0歳から18歳になった最初の3月31日まで | 0歳から中学校卒業まで |
所得制限の有無 | 小学校卒業までは制限なし、 中学校就学からは制限あり | 制限なし |
助成の範囲 | 保険診療の自己負担分のうち、1つの医療機関ごとに1日あたり500円を超える金額を助成※月2日限度 (保険診療の範囲内で、1つの医療機関ごとに1日最大500円を自費で支払う。1ヶ月以内に3日以上受診した場合、3日目以降は費用の支払いはゼロ) | 保険診療の自己負担分の全額を助成 (保険診療の範囲内で、医療機関での費用の支払いはゼロ) |
- 育児休業給付金
対象 ……………… | 雇用保険に加入しており、一定の条件を満たすママ・パパ |
支給金額 ………… | 育休開始日から180日までは月給の67%、181日目からは月給の50%を支給。1ヶ月あたりの支給金額に上限(42万4,500円)と下限(6万8,700円)が設定されています |
申請・問合せ先 … | 雇用保険に加入しており、一定の条件を満たすママ・パパ |
働いているママ・パパは、子どもが1歳になる前日まで(保育所に空きがないなどの理由があれば1歳6ヶ月~2歳になる前日まで)育児休業を取得することができます。育休中は基本的に給料が出ないため、この期間の生活を支えるために「育児休業給付金」の制度が用意されています。
支給金額は、育休開始から180日までは月給の67%、181日目からは月給の50%で、上限42万4,500円~下限6万8,700円の範囲で給付されます。
受給にはさまざまな条件がありますが、正社員だけではなく契約社員・パートで働いている人も、条件を満たせば給付金を受け取ることができます。育休に入る前に、勤め先の総務部などに受給資格があるかどうか確認し、申請書などをもらっておきましょう。
- 児童手当
対象 ……………… | 中学3年生までの子どもの養育者 |
支給金額 ………… | 子ども1人につき5,000~1万5,000円(年齢などにより異なる) |
申請・問合せ先 … | お住まいの市区町村の役所の窓口。公務員の場合は勤務先へ |
0歳から中学生までの子どもがいる家庭を対象に、生活や育児にかかる費用を支援する目的で、国から手当金が支給される制度です。
支給金額は、子どもの年齢や第何子かによって1万円~1万5,000円の幅がありますが、所得制限もあり、一定の所得を超えた家庭では一律5,000円となります。
児童手当を受け取るには、お住まいの市区町村の役所に「児童手当認定請求書」を提出して申請手続きを行います。申請した月の翌月分から支給がスタートし、原則として2月・6月・10月の年3回、それぞれ前月までの4ヶ月分が指定口座に振り込まれます。
また、手当を継続して受け取るには、年1回に役所に「現況届」を提出する必要があります。現況届の提出時期は毎年6月ですので、忘れずに提出しましょう。
・児童手当の支給金額(2018年4月1日現在)
対象区分 | 児童手当 |
---|---|
0歳から3歳未満(3歳の誕生月まで) | 1万5,000円 |
3歳から小学校卒業まで(第1子・第2子) | 1万円 |
3歳から小学校卒業まで(第3子以降) | 1万5,000円 |
中学生 | 1万円 |
所得制限超世帯 | 5,000円 |
※18歳になって最初の3月31日までの間の子どもで、一番年齢が上の子どもから第1子として計算します。
- 児童扶養手当
対象 ……………… | シングルマザー・シングルファーザーで、一定の条件を満たす場合 |
支給金額 ………… | 全額支給(所得制限額未満)で、子ども1人の場合、月額4万2,500円(2018年度) |
申請・問合せ先 … | お住まいの市区町村の役所の窓口 |
離婚などでシングルマザー・シングルファーザーとなり、一定の条件を満たす場合に国から支給される制度です。
支給金額は物価の変動などに応じて毎年改定が行われ、2018年度は子ども1人の場合、所得に応じて1ヶ月1万30~4万2,500円で、2人目は5,020~1万40円、3人目以降は1人につき3,010~6,020円が加算されます。申請した月の翌月分から支給がスタートし、4月・8月・12月の年3回、それぞれ前月までの4ヶ月分が支給されます(2019年10月まで。2019年11月以降は年6回に分けて前月までの2ヶ月分が支給されます)。
児童扶養手当は所得などの受給条件があるため、まずはお住まいの市区町村の役所の窓口に相談しましょう。
- 幼稚園就園奨励費補助金
対象 ……………… | 私立幼稚園に在籍する満3歳~5歳児で、一定の条件を満たす場合 |
支給金額 ………… | 自治体によって条件や支給金額が異なる |
申請・問合せ先 … | 幼稚園を通じて市区町村の役所の窓口に申請 |
私立幼稚園は公立幼稚園と比べて2倍以上の費用がかかるといわれており、それだけ家計の負担も大きくなります。
そこで国は市区町村に依頼して、子どもを私立幼稚園に通わせている家庭に「幼稚園就園奨励費補助金」を支給し、入園料や保育料の補助を行っています。
受給には所得制限があり、自治体によって補助額も条件もまちまちです。まずはお住まいの市区町村に補助内容を確認してみましょう。
幼稚園就園奨励費補助金の制度がある自治体では、6月頃に子どもが通う幼稚園から「保育料減免措置に関する調書」が配布されるので、必要事項を記入して幼稚園に提出すると、補助額が算定されて幼稚園に通知されます。補助金の支給方法も自治体によって違いはありますが、幼稚園を通じて支給するケースが多いようです。
例)千葉市の幼稚園就園奨励費補助(2018年4月1日現在)補助の区分と限度額
補助の区分 | 補助限度額 | |||
---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||
A | 生活保護を受けている世帯 | 33万3,000円 | 33万3,000円 | 33万3,000円 |
B | 市民税が非課税または 市民税所得割額が非課税の世帯 | 29万7,000円 | 33万3,000円 | 33万3,000円 |
C1 | 市民税所得割額の合計額が 10万2,800円以下の世帯 | 21万2,200円 | 27万2,000円 | 33万3,000円 |
C2 | 市民税所得割額の合計額が 28万1,600円以下の世帯 | 9万200円 | 21万3,000円 | 33万3,000円 |
D1 | 市民税所得割額の合計額が 38万400円以下の世帯 | 2万8,000円 | 18万2,000円 | 32万3,000円 |
D2 | 上記以外の世帯 | 1万5,000円 | 16万9,000円 | 32万3,000円 |
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