2019年2月25日 更新
- 妊婦健診費用の一部助成
対象 ……………… | すべての妊婦 |
助成金額 ………… | 自治体によって異なる |
申請・問合せ先 … | お住まいの市区町村の役所の窓口 |
妊娠中、妊婦さんの健康や赤ちゃんの発育の状態を確認する妊婦健診は、妊娠の経過が順調なら合計14回くらい行われますが、健康保険の適用がなく、1回あたり5,000~8,000円、検査が多い時は1万円以上の費用がかかります。
そのため、妊婦さんの負担を軽減する目的で、公費による「妊婦健診費用の一部助成」が行われています。すべての妊婦さんが対象ですが、助成金額は自治体によりまちまちで、各都道府県の公費負担の平均額(※)を見ても、平均額が最高の岐阜県(11万9,570円)と最低の神奈川県(6万9,644円)では約5万円の開きがあります。
お住まいの市区町村の役所に「妊娠届」を提出すると、母子健康手帳と一緒に「妊婦健康診査受診票」が交付されるので、自分が受けられる助成内容をチェックしておきましょう。
※厚生労働省「妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果について」2017年より
例)東京都の区市町村の妊婦健診費用助成(2018年年4月1日現在)
東京都では妊娠届出時に、次の4種類の受診票が交付されます。これを産院の受付に提出することで、受診票に記載されている検査項目が助成の対象となります。
受診票の種類 | 検査内容 | 公費負担額 (2018年年4月1日現在) |
---|---|---|
妊婦健康診査受診票 1回目 | 問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性) 、血液検査、血液型(ABO型、Rh(D)型)、貧血、血糖 、不規則抗体、梅毒(梅毒血清反応検査)、B型肝炎(HBs抗原検査)、C型肝炎、風疹(風疹抗体価検査)、HIV抗体検査 | 1万850円 |
妊婦健康診査受診票 2~14回目 | 問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導 | 5,070円 |
週数に応じ、 各回1項目を選択 | クラミジア抗原 | |
経腟超音波 | ||
HTLV-1抗体 | ||
貧血 | ||
血糖 | ||
B群溶連菌 | ||
NST(ノンストレステスト) | ||
妊婦子宮頸がん検診 受診票 | 原則としてできるだけ初期に実施 | 3,400円 |
妊婦超音波検査 受診票 | 経腹超音波法による検査 | 5,300円 |
- 出産育児一時金
対象 ……………… | 健康保険に加入している産婦(被保険者・被扶養者) |
支給金額 ………… | 子ども1人につき42万円。ただし産科医療保障制度に加入していない産院で出産した場合は40.4万円 |
申請・問合せ先 … | 健康保険の場合は健康保険組合または協会けんぽの都道府県支部。国保の場合はお住まいの市区町村の役所の窓口 |
出産のための分娩入院費は、正常分娩の場合で1回あたり40~60万円程度と高額な費用がかかります。この分娩入院費の負担を減らすために、「出産育児一時金」が勤め先の健康保険や国保(国民健康保険)から支払われます。
支給金額は1人につき42万円で、原則として健康保険側から産院へ直接給付金が支払われる仕組みになっています。パパとママは、分娩入院費が42万円を超えた場合に差額分を産院に支払えばよいので、事前に準備する費用が少なくて済むメリットがあります。
出産育児一時金は、産院によって「直接支払制度」と「受取代理制度」の2タイプがあり、受給するための手続き方法にそれぞれ違いがあります。分娩入院先の産院が決まったら、出産育児一時金の手続きについて窓口で確認しておくとよいでしょう。
- 出産手当金
対象 ……………… | 勤め先の健康保険に加入している産婦(被保険者) |
支給金額 ………… | 1日あたり日給の3分の2 |
申請・問合せ先 … | 勤め先の窓口(総務部など)か、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合の窓口 |
出産で会社を休み、その間に給料が出ない場合に、産休中の生活を支援する目的で健康保険や共済組合から支給される手当金です。
出産手当金の対象となるのは、出産日を含む産前休業の42日間(多胎の場合98日間)と、出産の翌日以後の産後休業56日間の範囲で休んだ日数分です。支給金額は1日あたり日給の3分の2で、有休を使うなどして給料が出ている場合は、出産手当金との差額分が支給されます。
また、出産が予定日より遅れて産前休業が長引いた場合、長引いた日数分の出産手当金も支給されます。
出産手当金の支給を受けるには、産休に入る前に出産手当金の申請書を取得して、分娩入院中に産院で必要事項を記入してもらう必要があります。妊娠が判明したら、早めに勤め先の総務などに申請書の取得先や申請について確認しておきましょう。
- 未熟児の養育医療制度
対象 ……………… | 入院治療の必要があると医師が認めた乳児 |
助成金額 ………… | 指定の養育医療機関での入院治療費のうち、所得に応じた金額を公費で負担 |
申請・問合せ先 … | お住まいの市区町村の役所の窓口 |
出生時体重が2,000グラム以下であったり、身体の発育が未熟な状態で生まれるなど、医師が入院治療の必要があると認めた1歳未満の赤ちゃんに、自治体が入院治療費を助成する制度です。
未熟児の養育医療制度の申請をして、調査の上承認されると、「養育医療券」が交付されます。この養育医療券を指定の養育医療機関に提出すれば医療給付が受けられます。
保護者の所得によっては医療費の一部が自己負担となりますが、「乳幼児の医療費助成」(※)による援助が受けられます。
※乳幼児の医療費助成については「公的なお金の支援(2)乳幼児の医療費助成」を参照してください。
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