暮らしに関わる税金制度。改正でどのようになる?
2023年度(令和5年)税制改正のポイントと暮らしへの影響は?

インボイス制度の支援措置

2023年5月10日 更新
インボイス制度の支援措置

2023年度税制改正には、今年から新たに始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対する負担軽減策が盛り込まれています。インボイス制度をキッカケに課税業者になる人も、既に課税業者の人も要チェックです。

そもそもインボイス制度とは…

消費税の仕入税額控除に関する制度

消費税の仕入税額控除に関する制度

2023年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、国税庁に登録をした事業者がインボイス(適格請求書)を発行することで、仕入税額控除が受けられる制度です。

・仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは、顧客から受け取った消費税額(売上税額)から、仕入れ時に支払った消費税額(仕入税額)を差し引ける制度です。
たとえば、売上税額が1万円、仕入税額が1000円だと仕入税額控除1000円となり、国に納める消費税額は9000円となります。インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるにはインボイス(適格請求書)が必要です。

売上税額
(売上げにかかった消費税額)
1万円

-

仕入税額
(仕入れにかかった消費税額)
1000円

=

納税額
(実際に納税する消費税額)
9000円


※インボイスで仕入税額控除が可能に

【生活への影響は?】
インボイス発行事業者になると、取引先から求められたときに、事業者の登録番号や適用税率などを記したインボイス(適格請求書)を発行し、そのインボイスの写しを7年間保存することになります。また、年度末には消費税の確定申告も行います。

・課税業者になることで納税義務も

課税業者になることで納税義務も

インボイス制度による影響が大きいと考えられるのは、年間売上1000万円以下の個人事業主・フリーランス・副業をしているサラリーマンなどです。年間売上1000万円以下だと、消費税の納税義務がない「免税事業者」ですが、インボイス発行事業者になるには消費税の納税義務がある「課税業者」となる必要があり、これまで免除されていた消費税の負担が生じます。

インボイス制度には支援措置がある

納税額を軽減する特例など、複数の支援策が用意されている

納税額を軽減する特例など、複数の支援策が用意されている

インボイス制度の円滑な実施のために、政府は税制改正により複数の支援措置を打ち出し、事業者の負担軽減をはかっています。

・納税額が売上税額の2割になる減税特例

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
対象免税事業者からインボイス発行事業者になった場合
内容納税額を売上税額の2割に軽減
期限2026年9月末まで

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、最長3年間の期間限定で、売上税額の2割が納税額になる特例を利用できます。この特例では、通常なら消費税の申告を行うために必要となる経費等の集計は不要で、売上・収入を税率ごと(8%・10%)に把握するだけで申告が可能。事前の届け出も必要ありません。

【例】

通常…

売上税額
30万円

-

仕入税額
3万円

=

納税額
27万円

特例…

売上税額
30万円

×

2割

=

納税額 6万円

・仕入れが1万円未満なら帳簿のみで仕入税額控除

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
対象前々年・全前年度の課税売上が1億円以下の場合
内容1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入控除が可能
期限2029年9月末まで

仕入税額控除を受けるには、取引の際に受け取ったインボイス(領収書や請求書など)を7年保存しなくてはなりません。ただし、インボイス制度開始から2029年9月末までの期間中は、一定規模以下の事業者の事務負担を軽減するため、1万円未満の課税仕入れはインボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。

・1万円未満の値引きなどは返還インボイスの交付は不要

少額な返還インボイスの交付義務の見直し
対象すべてのインボイス発行事業者
内容小額な値引きなど(1万円未満)については、返還インボイスの交付は不要
期限無期限

インボイス発行事業者が値引きや返品を行うときは、返還インボイスを交付するのが基本。ただし振込手数料分を値引き処理する場合など、値引きや返品の金額が1万円未満であれば返還インボイスを交付する必要がなくなります。

まとめると…まとめると…

インボイスの負担を軽減するために。支援措置を活用してメリットを増やす

インボイスの負担を軽減するために。支援措置を活用してメリットを増やす

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になると、税金や経理事務の負担が増えると考えられます。これから課税業者になる人も、既に課税業者の人も、負担を少しでも軽くするために支援措置を活用しましょう。また、国税庁のインボイス制度特設サイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)や、所轄の税務署のインボイス説明会などもチェックしてください。

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最終更新日 2024年12月02日