不動産相続の流れ
相続する財産の中でも、家や土地などの不動産は公平に分けづらい上、相続登記の申請手続きを踏む必要があるなど、大変と感じる人も少なくありません。いざ相続が発生したときに慌てずに手続きを進められるよう、不動産相続の流れを確認しておきましょう。
相続開始から登記申請までの流れ?
相続のスケジュールを知って手続きしやすく
相続とは、故人が所有していた財産が相続人(家族など)に引き継がれることです。相続財産に家や土地などの不動産が含まれる場合、以下の手順で相続を進めていきます。
(1)遺言書の有無を確認する
(2)相続人を確定する
(3)相続財産の調査・評価を行う
(4)相続する/しないを決める
(5)相続財産の分割方法を決める
(6)遺産分割協議書を作成する
(7)相続税を申告する
(8)相続登記を行う
それぞれの順番でやるべきことを、詳しく見ていきましょう。
(1)遺言書の有無を確認する
遺言書の有無や内容で、相続の手順が変わってくる
故人が亡くなって相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認します。故人の意思を書き記した遺言書は強い効力を有しており、遺言書があれば原則として、その内容が優先されるからです。
家の中はもちろん、公証役場や法務局など外部に預けている可能性もあるので、思い当たる場所があればくまなく探しましょう。また、公証人に作成してもらう公正証書遺言や、法務局で保管している遺言書以外は、開封前に家庭裁判所での検認が必要です。
(2)相続人を確定する
戸籍などをたどって、全ての相続人を洗い出す
財産を相続できる人は、民法で「法定相続人(相続人)」として、相続の優先順位と割合が定められています。相続の優先順位が最も高いのは配偶者で、第1順位(子)、第2順位(父母)、第2順位(兄弟姉妹)と続きます。順位が先の相続人がいない場合、次の順位に相続権が移動します。
これらの相続人を確定するには、故人の戸籍謄本などを取り寄せて、全ての相続人を調べる必要があります。
(3)相続財産の調査・評価を行う
遺産を分配するために、故人の財産と価値を調べる
故人が所有していた財産を洗い出して、どのような相続財産があるか確認します。
財産というと、不動産や預貯金といった「プラスの財産」を思い浮かべがちですが、相続財産には借金など「マイナスの財産」も含まれる点に注意してください。
相続財産を特定したら、それぞれの財産の価値を評価していきます。家や土地などの不動産の価値は、国税庁サイトや納税通知書を参考にしましょう。不動産の評価方法については、この後の「不動産相続Q&A」で詳しく説明しています。
【プラスの相続財産】
不動産(家・土地)
不動産上の権利(貸借権・抵当権など)
現物財産(預貯金・現金)
動産(自動車・家財道具・貴金属など)
有価証券(株式・国債など)
【マイナスの相続財産】
借金・ローンなど
買掛金(営業上の未払いの代金など)
未払いの税金など
(4)相続する/しないを決める
相続放棄するなら、3カ月以内に決断して手続きを行う
故人が遺したプラスとマイナスの財産を確認して、マイナスの財産のほうが多いと判断される場合や、そもそも相続の意思がない場合は「相続放棄」として、相続しない選択肢を選ぶことができます。また、プラスの相続財産の範囲で借金などを返済できる「限定承認」という選択肢もあります。相続放棄や限定承認をするには、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出します。
プラスの財産もマイナスの財産もまとめて相続する場合は「単純承認」といって、特別な手続きは必要ありません。
(5)相続財産の分割方法を決める
相続人全員で、遺産の分け方を話し合って決定
相続人が複数いる場合は、誰が、どのように相続するのか、遺産の分割方法を決めていきます。
遺言書がある場合は原則として、遺言書の内容に従って財産を分割する「指定分割」を行います。遺言書がない場合や、あっても遺言書の内容が不平等である場合には、相続人全員で話し合って分割方法を決める「協議分割」を行います。この遺産分割の話し合いを遺産分割協議といいます。
それぞれの相続人に遺産を分割する方法は4つあります。一般的に、家や土地などの不動産は公平に分けるのが難しいため、どの分割方法を選ぶか、よく話し合って決定しましょう。
- 現物分割
- 「家・土地は配偶者」「貯金は長男」「株は長女」というように、個々の財産をそれぞれ相続人に分割します。分かりやすい方法ですが、相続分どおりに分配することが難しく、相続人の間で不公平感が生じることもあります。
- 代償分割
- 特定の相続人が不動産などを相続して、それ以外の相続人に代償金を支払う方法です。土地を細分化せずに済む上、代償金によって公平に分配できますが、不動産は高額な財産のため、代償金を支払うことが難しいケースも考えられます。
- 換価分割
- 不動産などを売却して現金化し、各相続人に分配する方法です。現金による公平な分配が可能ですが、財産の現物が残らないため、「思い入れのある実家を手放したくない」と考える相続人がいるなど、協議が進みづらい可能性もあります。
- 共有分割
- 複数の相続人で不動産などを共有する方法。不動産など財産の現物が残り、公平な分配も可能になる一方で、後になって売却したいと思っても全員の同意が必要になるなど、なにかと制約が生じます。
(6)遺産分割協議書を作成する
不動産などを「誰が」「どのように」取得したか文書に残す
相続人が話し合って、誰がどのように財産を受け継ぐか決まったら、その合意内容を文書にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
この後の相続税の申告や相続登記の申請に必要となる書類ですので、忘れず作成しておきましょう。
(7)相続税を申告する
基礎控除額が上回ったら申告が必要になる
相続税は、財産を相続したときに発生する税金です。ただし、相続をした全員が納税する訳ではなく、[3000万円+600万円×法定相続人の数]の基礎控除額を上回った場合のみ、相続税を申告・納税します。相続税の控除などについては、この後の「不動産相続Q&A」で詳しく説明しています。
(8)相続登記を行う
相続する不動産の移転登記を申請する
家や土地などの不動産は故人の名義で登記されていることから、相続登記の手続きを行って名義を移転しなければなりません。 相続登記の手続きは、相続登記申請書を作成し、管轄の法務局へ相続登記の申請をします。相続登記の申請については、この後の「必要な手続きは?」で詳しく説明しています。
まとめると…
手続きは相続開始から10カ月以内に。期限を過ぎるとペナルティも
不動産相続の流れは上記のとおりですが、手続きによっては期限が設けられています。故人の財産を相続するか、それとも相続放棄するかは相続開始から3カ月以内に決定し、放棄する場合は申請手続きを行います。また、相続税が発生したときの申請・納付期限は相続開始から10カ月以内で、延滞すると延滞税が課されます。
相続登記の手続きについては現時点では期限が設けられていませんが、2024年4月1日からは相続登記の義務化にともない、相続開始から3年以内に相続登記の申請を行わないと過料が科される可能性があります。
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最終更新日 2024年10月30日
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