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シニアライフを支援する「公的制度」を知る(1)「公的年金」

2014年5月23日 更新

シニアライフの定期的な収入源。生活費の柱は「公的年金」に

 働いて給与を得る現役時代と違って、シニアライフは公的年金による定期的な収入をベースに、それまでの預貯金や退職金を組み合わせて生活費に充てることになります。
 公的年金とは、法律で加入が定められている年金のことで「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類があり、人によって加入する年金の種類が異なります。
 ※公的年金には老後のための「老齢年金」、遺族の生活を保障する「遺族年金」、障害を負った場合に支給される「障害年金」がありますが、ここでは65歳になると支給される「老齢年金」と「遺族年金」について紹介します。

公的年金の種類と主な特徴

国民年金

 20歳になったら加入する年金制度です。職業を選ばず、国民なら強制的に加入することになるため、別名「基礎年金」とも呼ばれます。加入期間は原則60歳まで(最長40年)、1ヵ月あたりの保険料は2013年度で15,040円です。

厚生年金

 民間のサラリーマンが加入する年金制度で、加入期間は就職した時から退職時(最長70歳)までです。保険料は収入により異なります。

共済年金

 公務員などが加入する年金制度で、加入期間は就職した時から退職時(最長70歳)までです。保険料は収入により異なります。
 共済年金は民間のサラリーマンが加入する厚生年金とほぼ同じ内容ですが、職域部分という加算があります。ただし2015年10月より共済年金は厚生年金に統一され、職域部分は廃止となります。

年金を受け取る資格や受給額をチェック!しよう。

 20歳以上60歳未満なら誰でも強制加入となる国民年金の場合、収入や年齢にかかわらず保険料は同じですが、厚生年金や共済年金の有無、保険料の支払期間などによって、年金の受給額に個人差があります。自分は年金を受け取る資格があるか、保険料をどれくらいの期間支払っているかなどは、毎年1回、誕生月に送付される「ねんきん定期便」をチェックしましょう。ねんきん定期便では、最新の年金記録をはじめ、記録に漏れや誤りがないか確認することもできます。


公的年金を受給するには?

 上記の公的年間の加入期間が25年以上あれば、65歳になると年金を受給することができます。年金の受給額は、国民年金だけですと2013年10月の時点で年77万8,500円(満額の場合)です。民間のサラリーマンや公務員の場合は、国民年金に加えて厚生年金や共済年金も老後の収入となります。
 年金は、65歳になると自動的に貰える訳ではありません。年金を受け取る資格を有する3ヵ月前に日本年金機構より「年金請求書」が送付されますので、必要事項を記入の上、年金手帳・戸籍謄本・住民票・雇用保険被保険者証などの添付書類を添えてお住まいの市区町村の国民年金事務所窓口や年金事務所で請求を行います。

65歳より早く受け取れると聞いたけれど……

 年金の受給スタートは原則として65歳ですが、早く受け取りたい場合や、逆に遅らせても大丈夫という場合は次のような方法もあります(1941年4月2日以降生まれの人の場合)。

早く受け取りたい場合→「繰り上げ受給」

 60歳から1ヵ月単位で年金を繰り上げて受給する方法です。60歳で定年を迎えたとして、65歳の本来の年金受給スタートまでの空白期間の生活費が必要な場合などに「繰り上げ受給」を選択しますが、受給を1ヵ月繰り上げるごとに0.5%の減額となり、減額率は一生変わりません。

繰り上げ受給

遅くてもかまわない場合→「繰り下げ受給」

 65歳より1年以上1ヵ月単位で(最短66歳から)年金を繰り下げて受給する方法です。1ヵ月繰り上げるごとに0.7%増額となり、増額率は一生変わりません。60歳台の生活資金に比較的余裕があり、健康で長生きする自信のある人は、繰り下げ受給を検討してみても良いかもしれません。

繰り下げ受給

遺族年金はどれくらい貰えるの?

 夫が亡くなった後に、妻や子どもが受け取れる遺族年金は、夫が加入していた年金が国民年金のみか、それとも厚生年金や共済年金にも入っていたかどうかで変わってきます。
 まず、国民年金のみの場合。国民年金の遺族年金は別名「子育て年金」とも呼ばれ、子どもが18歳まで年額にして101万2,800円(子が1人の妻の場合)の遺族基礎年金を受給することができます。子どもが18歳以上か、妻のみの場合は遺族基礎年金の受給はありません。
 これに対して厚生年金や共済年金では、夫が定年を迎えてから先に亡くなった場合、子どもが18歳になるまで受け取れる遺族基礎年金のほかに、妻が生涯受け取れる遺族厚生年金・遺族共済年金があります。これらの金額は収入などにより大きく異なりますので、詳しくは加入している年金に問い合わせてみましょう。

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最終更新日 2024年12月02日