2019年06月05日 更新
専用サイトを利用すれば手続きがカンタン!
ふるさと納税の申込みから、返礼品が届くまでの手順は次のとおり。
手続きが面倒に思われるかも知れませんが、ふるさと納税にはいくつかの専用サイトがあり、控除上限額の概算やクレジット決済までスムーズに行えます。
ふるさと納税で税金が控除される上限額は、年収や家族構成によって1人1人異なります。
控除上限額を超えて寄付をすると、自己負担額が2,000円を超えてしまうため、まずは自分の控除上限額を確認しておきましょう。
控除上限額の大まかな目安は別表(※別ウインドウが開きます)を参照してください。
ただし、正確な上限は社会保険控除、住宅ローン控除なども含めて算出する必要があります。
ふるさと納税の専用WEBサイトでも控除上限額のシミュレーションができますが、詳細はお住まいの自治体の税務署にお問い合わせください。
寄付をしたい自治体を選び、金額や希望の返礼品を申し込みます。
申込み方法は、次の2つがあります。
「ふるさとチョイス」「さとふる」など、インターネットのふるさと納税の専用WEBサイトから申し込みます。
専用サイトでは、寄付を行いたい自治体やお目当ての返礼品をクリックすると、寄付申込み画面に進みます。あらかじめサイトに会員登録しておけば、名前や住所が自動入力されるので手続きがスムーズです。
(2)自治体に直接申し込む
寄付を行いたい自治体のWEBサイトから「寄付申込書」をダウンロードして、必要事項を記入の上、郵送、FAX、メールなどで直接申し込みます。また、自治体によってはふるさと納税特設サイトを用意している場合もあります。
申し込み方法は各自治体で異なるため、自治体のWEBサイトで確認するか、ふるさと納税担当部署に問い合わせましょう。
支払い方法は、クレジットカード決済、銀行振込、郵便振替、現金書留などがあります。
インターネットの専用サイトからクレジット決済に対応している自治体に寄付を行う場合、申し込みと同時に寄付も完了します。
自治体から、寄付のお礼として「返礼品」と、寄付の証明となる「寄付金受領証明書」が届きます。
寄付金受領証明書は確定申告(※)に必要ですので、なくさないように保管しておきましょう。
※確定申告の方法については後ほど説明します。
控除の申請をすれば節税できる!
ふるさと納税で、ただ自治体に寄付を行っただけでは税金の控除は受けられません。
ここでは税金の還付・控除に必要な申請手続きの流れを説明します。
ふるさと納税で税金の控除を受けるには、「ワンストップ特例制度」か「確定申告」のどちらかの方法を選んで申請手続きを行います。
このうち「確定申告」は基本的に誰でもOKですが、一定の利用条件を満たすと、よりカンタンな「ワンストップ特例制度」を利用することができます。
「ワンストップ特例制度」は、もともと確定申告が不要な人(給与所得者など)のために2015年4月から創設された手続き方法です。この制度を利用することで、申請手続きが一段とスムーズになるので、条件に合う人はぜひこちらを選択しましょう。
- □もともと確定申告の必要がないこと(給与所得者など)
- □1年間(その年の1月~12月)の寄付先が5自治体以内であること
- □寄付先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付していること(※)
※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の入手・送付方法などは後ほど説明します。
上記のすべてに当てはまる人は
それ以外の人
(自営業・フリーランス・医療費控除や住宅ローン控除で確定申告を行う人など)
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下、「申請書」)」は、寄付をするたびに寄付先の自治体に送付しなければなりません(1つの自治体に複数回寄付を行った場合でも、申請書をその都度送付します)。
総務省のWEBサイトか、寄付先の自治体のWEBサイトからダウンロードします。また、自治体の窓口に問い合わせて、申請書を送付してもらうこともできます。
ふるさと納税の専用サイトでは、寄付の申込みの際「申請書の送付を希望する」という項目にチェックすると、自動で自治体から送られる仕組みになっています。
参考/総務省「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」PDF http://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
申請書に必要事項を記入・捺印し、本人確認書類(※)を添えて、自治体に送付すれば手続き完了となります。
送付期限は、ふるさと納税をした翌年の1月10日まで
(1)か(2)のいずれかの書類を用意します。
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合 →カードの両面(裏と表)をコピーしたもの
(2)個人番号カードを持っていない場合 →下記(a)+(b)の2点が必要です。
(a)「個人番号通知カード」のコピーか、または個人番号記載の「住民票」の写しのいずれか1点
(b)写真付き身分証(運転免許証・パスポート・在留カードなど)のいずれか1点のコピー
「ワンストップ特例制度」の申請手続きを行うと、ふるさと納税をした年の6月から翌年5月までの住民税が、控除額を差し引いた税額となります。
税額は、ふるさと納税をした翌年6月に届く「住民税決定通知書」を確認してください。
確定申告を行う時期は原則として、ふるさと納税をした翌年の2月16日から3月15日までです。
確定申告を毎年行っている人は、申告時期が近づくと税務署から確定申告書類が郵送されますが、そうでない人は税務署や確定申告の相談会場、市区町村の役所で直接入手するか、国税庁のWEBサイトからダウンロードしましょう。
国税庁のWEBサイトで提供している「確定申告書作成コーナー」を利用すると、自動計算でスムーズに確定申告書類を作成できるので便利です。
できあがった確定申告書類は、e-Tax(電子申告)で自宅からそのまま送信するか、プリントアウトして提出できます。
参考/国税庁「確定申告書作成コーナー」 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
確定申告書類の必要事項を記入・捺印し、寄付後に自治体から送付される「寄付金受領証明書」を添えて、お住まいの地域の税務署に提出します。また、提出時に本人確認書類(個人番号および身元確認書類)を提示または写しを添付します(※)。
※e-Tax(電子申告)で確定申告を行う場合、「寄付金受領証明書」の添付、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。
確定申告の記入方法などで分からないことがあれば、お住まいの地域の税務署か、確定申告の相談会場などで直接質問することができます。
相談会場の日時や場所は、税務署や市区町村の役場などで確認してください。
確定申告から1~2ヵ月後に、所得税の控除額が還付金として口座に振り込まれます。
残りは住民税から控除され、6月に届く「住民税決定通知書」において控除額を差し引いた税額を確認できます。
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