不動産用語集

基礎的な用語から専門用語まで、不動産にまつわる用語をわかりやすく解説した用語集です。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

売買された物件に隠れた瑕疵があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。瑕疵とは「キズ・欠陥」を意味する言葉で、隠れた瑕疵とは雨漏りやシロアリの害など、通常では見つからないような欠陥を指す。隠れた瑕疵が発見された場合、買主は瑕疵を知った時から1年以内であれば、売主に対して損害賠償や契約の解除を求めることができる。
新築住宅の瑕疵担保責任は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって基本構造部分については完成引渡し後10年の保証が義務づけられている。
中古住宅の瑕疵担保責任は、売主が不動産会社の場合は引渡し後2年の保証が義務づけられているが、売主が個人の場合、特約によって引渡し後2~3ヶ月と定めるケースが多い。