【専門家執筆】副業をしたら税金はいくらかかるの?

2018年4月1日

副業をしたら税金はいくらかかるの?

副業をしたときの税金は?

会社員として企業に勤めながら別の仕事や収入を得る「副業」を認める企業が増えてきています。副業が認められるには勤めている企業の就業規則等が副業可能のような体制に改定されていることが前提となります。しかし、いざ副業がOKとなった場合に出てくる疑問点として大きいのはその副業収入に対する税金の取り扱いです。
本業である会社員としての給与収入と副業で得た収入はどのような関係で、最終的にどのような形でさまざまな税金が計算されるのかみていきましょう。

所得税は副業で所得が年間で20万円以上が対象、住民税にも影響する

国税庁のWebページにおいて原則として所得税の確定申告を行うべき方として記載されているもののうち副業(副収入)に関する部分は以下の通りです。

1.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

2.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

上記について簡単に説明すると、メイン(本業)の給与所得以外で合計20万円を超える所得がある方は所得税の確定申告が必要となります。

この他、上記確定申告は義務ではないが、確定申告をしたほうが良い人もいます。例えば、副業で得た収入から所得税が源泉徴収されている場合です。これは、副業部分の収入に対して源泉徴収された所得税が通常より高い仮の税率で徴収されており、きちんと確定申告を行うことによって所得税が還付される可能性があるからです。

一方、この所得税の確定申告書や源泉徴収票は住民税の計算にも影響します。全国の各市区町村はこの確定申告書や源泉徴収票を基に住民税の計算を行っています。また、所得税法上の各種所得控除等は金額の違いはありますが、住民税でも所得税と同じ所得控除項目があり、正しい申告を行うことによって住民税の払い過ぎを防ぐことにもつながります。副業を行う際には所得税だけでなく住民税も意識した副業収入を計画しましょう。

なお、住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります。「特別徴収」とは企業にお勤めの社員の給与から企業が住民税を市区町村に代わって徴収し、市区町村にまとめて納付するという制度です。このときの企業の立場を特別徴収義務者と呼び、企業は社員の給与から住民税を預かる(徴収する)ことが義務となっています。

「普通徴収」とは住民税の納付を納税者個人が自ら行うことです。企業に勤めていない方や自営業者等はこの普通徴収に該当します。

収入と所得の違い

「収入」は必要経費や各種控除を差し引く前の金額で、「所得」は収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額を言います。

それぞれの所得ごとに所得金額の計算方法を見てみる

所得税法では、所得の種類が利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されています。ここではそのうち給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得の4つについてその所得金額の計算方法をみていきたいと思います。

・給与所得
給与所得は以下のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額

・事業所得
事業所得は以下のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額

・不動産所得
不動産所得は以下のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額

・雑所得
雑所得は以下のように計算します。
雑所得の金額は、次の1と2の合計額となります。
1.公的年金等
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
2公的年金等以外のもの
総収入金額-必要経費=その他の雑所得

所得税の計算方法
給与所得、事業所得、不動産所得等の各所得の金額を合計した総所得金額から、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、基礎控除等の所得控除の合計額を控除し、その残額に累進課税制度による税率を乗じて所得税額を計算します。

その後、住宅ローン控除等の税額控除を控除し、源泉徴収によりすでに納めている所得税額を差し引いた後の残額があれば納税となり、差し引いた後の金額がマイナスとなれば還付となります。

※基礎控除……基礎控除は、他の所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく一律に適用されます。金額は38万円です。

※累進課税制度……税率をかける前の金額(課税標準)が大きくなればなるほど高い税率を課する制度のことです。

まとめ

会社員として企業に勤めながら別の仕事や収入を得る「副業」を行っている方の税金の取り扱いについてみてきました。確定申告が必要かどうかは、収入が確定する1年が終わってみないとわからないと思います。副業を始めようと考えている方は副業の収入や経費の記録、領収書等の証明書類はきちんと記録・保存することを忘れずに副業にチャレンジしていただきたいと思います。

【著者プロフィール】

大間 武様大間 武 (ファイナンシャルプランナー)

飲食業をはじめ多業種の財務経理、株式公開予定企業などの経理業務構築、ベンチャーキャピタル投資事業組合運営管理を経て、2002年ファイナンシャルプランナーとして独立。2005年株式会社くらしと家計のサポートセンター、NPO法人マネー・スプラウト設立。
「家計も企業の経理も同じ」という考えを基本に、「家計」「会計」「監査」の3領域を活用した家計相談、会計コンサル、監査関連業務、講師・講演、執筆など幅広く活動。  保有資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、プロフェッショナルCFO、証券外務員二種、日商簿記一級

 


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