賃貸の照明は勝手に変えてもOK?選び方と共に紹介!
2021年1月12日
賃貸住宅で生活するためには、入居条件をきちんと守る必要があります。照明器具選びも例外ではありません。なかには、自分で照明器具を変えてもよいのか不安な人も多いのではないでしょうか。「せっかくなら自分好みの空間をつくりたい」「お気に入りの照明器具を使いたい」という人もいるでしょう。そこで、本記事では賃貸住宅における照明器具の取り扱いについて紹介していきます。
1.賃貸の照明は変えてもOK?
賃貸住宅には、最初から照明器具が付いているところがあります。また、照明器具が付いている部分と自分で用意しなければならない部分、その両方を兼ね備えた物件も多い傾向です。賃貸住宅への入居に際しては、間取りや周辺環境など事前に確認すべき点が山ほどありますが、照明器具の有無もしっかりと確認しましょう。照明器具は、意外と忘れがちですがない場合は非常に不便な思いをしてしまいます。入居時から付いている照明器具は、大家さんの所有物になるため、入居者の自由にはできません。
ただし、住宅の管理会社(大家さんとの直接契約の場合は、大家さん)への事前連絡をすることで別の照明器具へ交換できる場合もあります。もちろん、大家さんと話をしても必ず自分の思い通りになるとは限りません。しかし、「退去時に原状回復する」という条件を付けることで、好みの照明器具を付けることも期待できます。そこで、問題になるのが外した照明器具の保管場所です。照明器具は、思った以上にカサが高くデリケートなもののため、十分なスペースがなければ保管することが難しくなります。
一方、照明器具で使う電球や蛍光灯など(以下「電球」)は、照明器具本体との扱いとは別です。電球は、消耗品のため、大家さんの許可なしに交換しても差し支えありません。電球が切れたままでは不便なため、少しでも早く新しいものと交換しましょう。ただし、廊下など共有部分の電球が切れた時は話が別です。自分では交換せずに、大家さんに交換してもらう必要があります。
2.照明の種類
照明器具は、部屋づくりのために欠かせない重要な働きがあります。心地よい住空間を入手するためにも、照明器具にはどのような種類があるのか知っておきましょう。照明器具は、大きく分けると天井に直接取り付ける「シーリングライト」と、天井からコードやチェーンでつり下げる「ペンダントライト」の2つがあります。シーリングライトは、高い位置にあるのが大きな特徴です。そのため、部屋全体が明るくなるほか、部屋がすっきりして開放感を味わうことが期待できます。一人暮らし用の物件(アパートやマンション)は、天井があまり高くないケースもあるため、シーリングライトを選ぶことで、居住空間を広く見せることが可能です。また、天井に手が届く人は取り外しがしやすいため、比較的簡単に掃除ができるでしょう。
一方、ペンダントライトは天井から離れており、その分、照らす対象との距離が近くなります。そのため、ペンダントライトを採用する場合は、部屋全体を明るくする目的ではなく部屋の雰囲気づくりに使ったほうがよいでしょう。照明器具一つで部屋の雰囲気は、ガラッと変わります。実際に、インテリアを意識してペンダントライトを選ぶ人も少なくありません。引っ越し時はもちろん、照明器具の買い換えを考えている人は、好みの照明器具で温かみのある部屋づくりを検討してみてはいかがでしょうか。
3.照明の選び方
照明器具の設置に際しては、照明の種類を知っておくことも大切です。従来から使われている電球の場合、らせん状の金属部分(口金)の直径を確認する必要があります。こちらで電球のタイプが決まるため、購入前にはしっかりと確認しましょう。例えば、「E26形」の場合は、「口金の直径が26mm」という意味です。なお、電球の形もいろいろで、設置場所により形が決まっていきます。通常の電球形のほか、丸いボールのような形などさまざまです。さらに、小さめのクリプトン形、なつめ型などもあります。
電球を選ぶ時、色や電気代を考えることは言うまでもありません。そのうえで、部屋の広さに合った明るさを意識することが大切です。目や体への悪影響を避けるためにも、暗すぎたり明るすぎたりしない適度な明るさの電球を選びましょう。LED電球の場合、明るさの目安は以下の通りです。
- ・4.5帖:1,600~2,400lm
- ・6帖:2,000~2,800lm
- ・8帖:2,500~3,300lm
- ・10帖:3,000~3,800lm
ちなみに「lm」とは「ルーメン」という単位で、光の明るさや量を表しています。LED照明の普及にともない、多くの照明器具がこちらの表記を採用するようになりました。なお、LED照明は寿命の長さや省電力といった点が注目されているため、今後はLED照明が主流になっていくでしょう。
4.家を退去する時は照明はどうする?
賃貸住宅の照明器具に関しては、上述したように退去時に原状回復すれば自分で選べる可能性があります。「原状回復」とは、入居前の状態に戻すという意味です。つまり、最初から照明器具が付いている場合、入居中は外して保管することが必要になります。また、賃貸住宅退去時には、外していた照明器具を再び取り付けることが必要です。賃貸住宅において、バス・トイレなどの照明は入居時から付いていても、リビングや寝室などの照明器具は付いていないケースもあります。照明器具の状況は、物件によっても大きく変わる可能性があるため、引っ越し慣れしている人も油断は禁物です。
例えば、現在住んでいる賃貸住宅に照明器具がそろっていた場合でも、転居先も同様とは限りません。そのため、転居する際は「照明器具がどのようになっているのか」について、物件ごとに確認しておくことが重要です。入居時に自分で取り付けた照明器具は、退去時には外して持っていくことが基本となります。外した照明器具は、転居先で再利用することも可能です。また、新しい照明器具の場合、大家さんに了承を得ることで、退去時に取り外さずそのままにすることもできます。退去時にトラブルにならないためにも、大家さんや不動産仲介会社としっかり話し合ったうえで、どちらにするのか決めましょう。
5.大家さんに相談しましょう
賃貸住宅の照明器具や、電球の取り扱いについて解説しましたが、ポイントを理解できたでしょうか。賃貸物件に備わっている照明器具の交換は基本的にできません。しかし、大家さんに相談して了承してもらえば自由に変えることも期待できます。大家さんとの不要なトラブルで嫌な思いをしないためにも、入居者としてのマナーはしっかりと守ったうえで、自分が好む理想の照明を実現しましょう。
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